近年、幼稚園や保育所以外に、乳幼児が所属する施設として、『認定こども園』という場所が利用できるようになっています。近年の社会構造の著しい変化や、保護者の勤労の有無に限らず施設を利用したいという多様化されたニーズにそって、整備され始めた幼稚園と保育所の一体型施設です。今回は、幼稚園や保育所などの違いも踏まえてのまとめです。
また認定こども園は、①幼保連携型(認可幼稚園と認可保育所の連携型)②幼稚園型(幼稚園が運営する)③保育所型(認可保育所が運営する)④地方裁量型(認可はないもののこども園として必要な機能を備えている)の4つに分類されています。以下に3施設の違いについて簡単にまとめてみました。
幼稚園・保育所・認定こども園の違い
保育所 | 幼稚園 | 認定こども園 | |
管 轄 | 厚生労働省 | 文部科学省 | 内閣府(文部科学省及び厚生労働省) |
根拠法令 | 児童福祉法 | 学校教育法 | 児童福祉法、学校教育法、認定こども園法 |
配置基準 | 0歳:こども3人に対し1人 1〜2歳:こども6人に対し1人 3歳:こども20人に対し1人 4〜5歳:こども30人に対し1人 | こども35人に対し1人 (1学級35人以下) | 3歳未満は保育所、3歳以上は幼稚園の 基準に準ずる |
保育・教育時間 | 8・11時間 | 4時間(標準) | 4・8・11時間 |
従事者 | 保育士、嘱託医(調理員) | 幼稚園教諭、園長、教頭、学校医など | 保育教諭、園長、教頭、学校医、 (調理員など) |
保育・教育基準 | 保育所保育指針 | 幼稚園教育要領 | 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 |
私自身、特別支援学級や特別支援学校での配置基準は把握していましたが、今回改めて、保育所や幼稚園での配置基準を知り、正直驚きました。小学1年生のこども30人(通常学級は40人以下)に対しても、先生1人は正直きついと感じていたのに、4歳からその基準となっていたなんて…。発達障害の可能性のある児童6.5%程度という在籍率を鑑みても、乳幼児期にもっと人員を手厚くして、子どもたち一人一人に向き合える環境が整備されて欲しいと願うのは、私だけでないと実感しているこの頃です。
参考書籍「保育原理」より
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