障害児のための福祉サービス

障害福祉サービス 未分類

今回は、障害児を対象とした福祉サービスのまとめとご案内です。

障害児通所支援事業
児童発達支援地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設
医療型児童発達支援在宅で医療的ケア(気管切開部の管理、人工呼吸器の管理、吸引、在宅酸素療法、胃瘻・腸瘻・胃管からの経管栄養、中心静脈栄養など)を必要とする障害児の通所や家族への支援を行う施設
放課後等デイサービス学校へ通学している障害児に対し、放課後や夏休みなどの長期休暇中に通う施設。生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することで、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行っている
保育所等訪問支援障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行う。支援には訪問支援員が当たる
居宅訪問型児童発達支援従来ある通所型の児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することができない重度の障害児に限定されている。目的の一つとして、在宅で発達支援を行うことによって、通所型の支援につなげることができるようにするなど、社会生活の幅を広げることも目指している。
障害者総合支援法に基づく障害児福祉サービス
居宅介護居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。
行動援護知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行う。
同行援護視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行う。
短期入所居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。
重度障害者等包括支援常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護など包括的にサービス提供する。
相談支援事業相談支援専門員が障害のある方やその家族から相談を受け、様々な情報提供や助言、及び福祉サービスを受けるための手続き等を支援する。
移動支援事業外出困難な障害児が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供する。
日常生活用具給付等事業障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業。
日中一時支援事業日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害児・者等の日中における活動の場を確保し、障害児・者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る。

 年々、福祉サービスも多様化してきたように思います。今回は、自分の頭の整理のために、「子ども家庭福祉」よりサービス一覧を引用させて頂きました。その他にも、地域の障害福祉サービス検索のWebサイト「WAM NET」を見つけました。以前は、ソーシャルワーカーさんに、地域の事業所の情報をお尋ねしていましたが、このサイトのお陰で確認の手間が省けそうです。どなたかの参考になると良いのですが・・。

未分類
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました